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運営者(プロダクトデザイナー)
DARADARA
バイク歴7年。職業はプロダクトデザイナー。車用品メーカーで商品開発をしていた経験を生かして記事を書いています!
※記事の信憑性
カスタム・バイク用品系:プロダクトデザイナーとしての知見を使って書いています。
メンテ・整備系:『書籍』で学んだ内容をもとに書いています。
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あなたの運転免許の点数を確認する方法を紹介!複雑な計算方法を分かりやすく紹介。有料で正式書類を発行する方法もあります。リセットは3年に一度?あと何点で免停になる?そんな免許の点数にまつわる疑問を解決します。
- 現在の免許の点数を知る方法は?
- 免許の点数ってどうやって計算するの?
- 違反点数は何点でリセットされるの?
自分の点数を確認する方法は2つ
- 自分で計算する(無料)
- 累積点数等証明書の発行(有料)
自分の点数を確認する方法は2つあります。『自分で計算する方法』と、自動車安全運転センターに『累積点数証明書』を発行してもらう方法です。正確に点数や違反内容、日時を確認したい人は『累積点数証明書』で確認してください。この記事では、自分で計算する方法と、『累積点数証明書』の発行方法をそれぞれを紹介します。
運転免許の点数計算方法とは?
『3年間の違反点数の合計』ー『点数計算の優遇』= あなたの点数
これが免許の点数の計算方法です。基本的には過去3年間の違反歴が加算されて、その人の点数となります。ただし違反者には『点数計算の優遇』という救済措置が与えられ、条件を満たす事で点数を減らす事ができます。下の救済措置を確認して、あなたの点数を計算してみてください。
※この計算式は分かりやすく伝えるためのものです。厳密に言うと『点数計算の優遇』は点数が引かれるわけではなく、計算されない点数となります。また、3年以内に免停や免許取消などの前歴がある方は、計算方法が異なります。
過去3年間の違反点数の合計
交通違反の点数は、交通違反や交通事故を起こした日から、過去3年以内のものが合算されます。上の画像の場合、3年間に3回違反をしているので、①+②+③=あなたの点数ということになります。
救済措置①:1年間 無事故・無違反の人なら
違反と違反の間隔が1年間以上あいている場合は、1年前の違反は合計点数に加算しません!という優遇です。
例えば上の画像のように、2回交通違反をした人の場合。①の違反と②の違反は1年以上空いているので、②の違反は優遇されます。したがって計算は①+②−②=1点となります。
救済措置②:2年間 無事故・無違反の人なら
2年間無事故無違反だったは、1~3点の軽微な交通違反をしても、その後3ヶ月間に無事故無違反であれば、その違反点数は加算しません!という優遇です。
例えば上の画像のように、1回違反をした人の場合。①の違反をするまで2年間無事故無違反で、①の違反をしたあと、3ヶ月以上無違反でした。この場合①の違反は優遇されるので、計算すると①ー①=0点になります。
例えばこんなケース①:3年間で3回違反した場合
例題を見てみましょう。3年間で3回違反をした人の場合。③の違反と②の違反は、①の違反から1年以上離れているので、②③の違反は優遇されます。計算すると①+②+③ー②ー③=2点となります。
ケース②:3年間で2回違反した場合
こちらは3年間で2回違反した人のケースです。②の違反をするまで2年以上無事故無違反で、②の違反から3ヶ月以上無事故無違反だったので、②の違反は優遇されます。計算すると①+②ー②=2点となります。
3年間無事故無違反でリセット
最後の違反から3年間無事故無違反でいると、あなたの点数は0点に戻ります。よくある間違いとして、免許更新時にリセット!誕生日になったらリセット!なんて風の噂を聞いたりしますが、そんな事はありません。違反をしてしまった方は3年間無事故無違反を目指しましょう。
5年間無事故無違反でゴールド免許!
免許取得から5年以上経っていて、連続5年間無事故無違反を続けると、免許更新の時にゴールド免許を獲得できます。憧れのゴールド免許!一度は手にしてみたいものです。
正確な点数を知りたい人は『累積点数証明書』
より正確に点数を確認したい人は、自動車安全運転センターで『累積点数証明書』を発行してもらいましょう。この証明書には現在の点数を示す、事故・違反の内容と年月日、点数が記載されているので、正確な点数を確認する事ができます。
書類の申請場所 | 費用 | 日数 |
自動車安全運転センター 最寄りの交番や警察署 | 1通 670円 | 申請から1~2週間 |
合計6点で免停!15点で免取!
過去3年間の違反合計が6点なら免許停止、15点なら免許取消となります。免許停止になると、一定期間車を運転することができません。免許取消の場合は、運転資格が剥奪と欠格期間という重い罰則が与えられます。再び車を運転するには、欠格期間を過ぎた後に、免許の再取得が必要です。
免許停止処分 | 免許取消処分 |
3年間で6点取られると免停 (過去に免停がない場合) | 3年で15点取られると免停 (過去に免停がない場合) |
運転資格が30日〜180日間止められる 期間が過ぎれば免許は復活 | 運転資格が剥奪される 1年〜10年は免許が取れない |
6点を超えちゃった場合でも即免停ではない
6点を超えてしまった場合でも、過去3年以内に、免許停止や免許取消等の処分を受けていなければ、違反者講習を受けることで免許停止を回避することができます。期間内に、違反者講習を受けないと点数が加算されるので注意が必要です。詳しくは最寄りの警察署で確認してください。
過去3年以内に拒否、保留及び取消、停止等の行政処分歴や、違反者講習若しくは行政処分の基準点に該当する違反行為がなく、かつ重大事故唆し(そそのかし)等、道路外致死傷がない方が、軽微(基礎点数が3点以下)な違反行為を行って累積点数が6点となった場合は違反者講習の対象となり、指定期間内にこの講習を受講すると免許の停止処分にはならず、さらに講習対象となった6点は以降の点数に合算されません。(出典:埼玉県警)
免停期間と免取の欠格期間
点数 | 前歴:0回 | 前歴:1回 |
1点 | – | – |
2点 | – | – |
3点 | – | – |
4点 | – | 免許停止 (期間60日) |
5点 | – | 免許停止 (期間60日) |
6点 | 免許停止 (期間30日) | 免許停止 (期間90日) |
7点 | 免許停止 (期間30日) | 免許停止 (期間90日) |
8点 | 免許停止 (期間30日) | 免許停止 (期間120日) |
9点 | 免許停止 (期間60日) | 免許停止 (期間120日) |
10~11点 | 免許停止 (期間60日) | 免許取消 (1年間免許取得不可) |
12~14点 | 免許停止 (期間90日) | 免許取消 (1年間免許取得不可) |
15点~19点 | 免許取消 (1年間免許取得不可) | 免許取消 (1年間免許取得不可) |
上のグラフが行政処分基準点表の一部です。免停や免許取消になると、違反点数や前歴に応じて処分内容が変わります。
前歴とは過去3年間に免停や免取の処分を受けた回数です。3年以内に1回免停(免取)になった場合は、前歴1回となり、違反点数4点で免停になります。このように3年間で違反を繰り返しすぎた人には、軽微な違反でも処分が重くなります。
(前歴は2回以上や違反19点以上の方は警視庁HPをご確認ください。)
違反内容と点数を確認しよう!
点数を増やさないコツは交通ルールを理解する事です。慣れてないとパトカーを見ただけで悪い事してないか不安になったりましますよね。でもルールを理解して実行していれば、パトカーは追いかけてきません!
違反内容と点数、罰金をまとめた一覧記事を作りましたので、気になった方は読んでみてください。